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広島高等裁判所岡山支部 昭和42年(行コ)1号 判決 1968年3月29日

岡山市下石井一一七番の一地

控訴人

服部興業株式会社

右代表者代表取締役

服部克己

右訴訟代理人弁護士

松岡一章

右復代理人弁護士

服部忠文

被控訴人

岡山税務署長

右指定代理人

検事 山田二郎

法務事務官 岡本常雄

大蔵事務官 三宅正行

吉富正輝

常本一三

広光喜久蔵

田原広

右当事者間の青色申告承認取消処分取消等請求控訴事件について当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一、当事者双方の求めた裁判

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和三七年四月三〇日付でなした、昭和三五年事業年度以降の青色申告書提出承認の取消処分、同年度の法人税所得金額の更正決定につき所得金額四五五万四、九四二円をこえる部分及び同年度の法人税についての重加算税賦課決定はいずれも取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、

被控訴人は主文と同旨の判決を求めた。

二、当事者双方の事実上の主張、証拠の提出・援用・認否はつぎに附加するもののほか原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用する(ただし、原判決三枚目表一行目に「昭和三五年」とあるのを「昭和三六年」と、同四枚目表一二行目に「法人税法(昭和三五年法第九五号、以下同じ)」とあるのを「法人税法(昭和三五年法律第一七三号、以下同じ)」と、同六枚目裏一一行目に「帳望」とあるのを「帳簿」と、同一二行目に「不実の記載がある」とあるのを「不実の記載がある場合に当る」とそれぞれ訂正する)。

控訴人は甲第一六号証を提出し、当審証人文谷孝の証言を援用し、被控訴人は甲第一六号証の成立を認めた。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求はこれを失当として棄却すべきものと考えるが、その理由はつぎに附加するほか原判決の説くとおりであるから、それをここに引用する(ただし原判決八枚目裏二行目に「第一四号証」とあるのを「原審証人浅田和男の証言によって成立を認めうる乙第一四号証」と、同一四枚目表備考欄に「法人税法施行規則第一四条」とあるのを「法人税法施行規則第一四条の四」とそれぞれ訂正する)。

控訴人が昭和三六年二月中に小林光夫外二名から受領した各計六二〇万は、控訴人がその頃同人らへ売渡した立木代金である旨の原判決認定に反する当審証人文谷孝の証言は原判決が右認定に供した証拠に照らして措信できないし、また右認定に反する成立に争いない乙第五号証の二は原審証人小林光夫の証言に照らし、同じく甲第一六号証は同谷口昌良の証言に照らしいずれも措信できない。

したがって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は正当であるから本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 林歓一 判事 中原恒雄 判事 西内英二)

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